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お知らせ

みんなで取り組もう!受動喫煙対策

2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、 特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き 喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、多くの人が利用する全ての施設において、 喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。違反者には罰則が課せられることもあります。

「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

  • 多くの施設において屋内が原則禁煙
  • 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止
  • 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要
  • 喫煙室には標識掲示が義務付け

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