みんなで取り組もう!受動喫煙対策
2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、 特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き 喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、多くの人が利用する全ての施設において、 喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。違反者には罰則が課せられることもあります。
「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
- 多くの施設において屋内が原則禁煙
- 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止
- 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要
- 喫煙室には標識掲示が義務付け