取組み
組合での講習会や勉強会
講習会や勉強会など継続した組合での取組み
食品衛生法の改正で、原則すべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられています。事業規模や食品の特性に応じて、2種類に分かれており、大規模な事業者には「HACCPに基づく衛生管理」、小規模な事業者には「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行うようにとされています。2020年の6月から食品を扱う全事業者に対して義務化が開始されました。2020年の法律施行から1年間は猶予期間として設けられ、2021年6月からは、HACCP導入・運用が完全義務化されています。兵庫県食肉生活衛生同業組合及び兵庫県食肉公正取引協議会では多方面から講師を招き、HACCPに関する組合内での知識の強化など、継続した取り組みを行っています。